交通事故

交通事故にあってしまったら

交通事故にあってしまったら 交通事故に遭った場合、一般的な怪我とは異なり、突然の衝撃によって身体に独特の損傷が生じることがあります。事故直後はアドレナリンが分泌されるため、痛みを感じにくいことがありますが、数日後に症状が現れて悪化することがあります。特に、「むち打ち症」は事故当日は症状がなく、数日後から症状が出始め、徐々に悪化することが一般的です。そのため、事故後に痛みや違和感がなくても、整形外科を受診することが非常に重要です。
交通事故によるケガでは、痛みや痺れ、動きにくさ、めまい、耳鳴りなどさまざまな症状が現れることがあります。
当院では、整形外科専門医が正確な診断を行い、適切な治療を提供しています。また、医師やスタッフによるリハビリテーションも含めた総合的な治療を行っています。リハビリテーションでは、患者の悩みや生活スタイル、希望に合わせたプランを提案し、丁寧なケアを行っています。

事故後に以下の様な症状でお悩みではありませんか?

  • 頭痛
  • 吐き気
  • 手足の痺れや麻痺
  • 体を動かしにくい・動かすと痛い部分がある
  • 関節のこわばり
  • 背中・肩・腕・腰の痛み

など

治療費と自賠責保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、公道を走行する自動車や原付きバイクなどの車両に加入が義務付けられています。これは、万が一の交通事故によって生じる被害者への最低限の補償を保証するものであり、しばしば「強制保険」とも呼ばれます。自賠責保険は、被害者が加害者の経済状況にかかわらず、最低限の補償を受けられるようにします。この保険によって、交通事故の被害者は治療費や損害賠償などの経済的な損失を補償されます。
通常、保険金の請求は加害者である保険契約者が行いますが、被害者は交通事故の際に医療機関で治療を受けた際の治療費や損害賠償を自賠責保険の保険会社へ請求することができます。

交通事故のよくある質問

被害者は治療費を払う必要がありますか?

被害者は治療費を払う必要はありません。手続きを行うことで、被害者は自己負担0円で治療を受けることができます。ただし、示談を進めている場合は別です。

通院のために必要な手続きにはどんなものがありますか?

通院するためには、まず保険会社に当院の名称と連絡先、そして当院で治療を受ける旨を電話で伝えます。保険会社はすぐに当院に連絡し、連絡があった後は窓口負担0円で受診できます。保険会社への連絡がない場合は、自費診療としての治療費を患者が支払うことになりますが、保険会社からの連絡があった時点で返金されます。

交通事故治療で別のクリニックに通院していても、転院できますか?

はい、転院は可能です。事前に保険会社に当院で治療を受ける旨と当院の名称、連絡先を伝えるとスムーズに手続きが進みます。

事故から数日してから症状が出たのですが、受診できますか?

可能です。交通事故では、数日後に症状が現れることがよくあります。ただし、早めに受診することでスムーズに手続きできますので、特に症状がなくても当日の受診をおすすめしています。

軽い違和感程度でも、受診した方がいいですか?

はい、できるだけ早く受診してください。交通事故によるケガでは、症状がほとんどなく、数日後に痛みが現れて少しずつ悪化し、大きな後遺症につながるケースがよくあります。受診が遅れると症状と事故との因果関係が不明瞭になり、自賠責保険による治療を受けられなくなる可能性があるため、早期に受診いただくことが大切です。

診断書など、証明書も発行していますか?

はい、交通事故治療に関する各種の証明書を作成しています。警察への届け出から始まり、必要な場合には診断書や治療経過報告書なども提供いたしますので、ご相談ください。

整形外科と整骨院・接骨院の交通事故治療には違いがありますか?

整骨院・接骨院では、医師による診察や治療は受けることはできません。また、X線撮影などの検査も行えません。そのため、骨の異常の有無や重症度の正確な判断が難しくなります。一方、整形外科では医師が診断やX線検査を行うことができます。

治療費、補償費、慰謝料などはそれぞれどうなりますか?

治療費は、保険会社からの治療費が打ち切られるまで、一切の負担はありません。補償費や慰謝料は、後遺症診断書を基にして支払われるべき金額が提示されます。

労災について

労災(労働災害)は、業務中に生じた災害に加えて、通勤中に起きた災害も含まれます。労災によって労働者が負傷したり、疾病にかかったり、障害が残ったり、死亡した場合、労災保険の対象となります。労災保険では、被災した労働者本人またはその遺族に対して給付金が支給されます。
当院は、労災保険治療に対応可能な労災保険指定医療機関です。労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づいて、労災による負傷や疾病の治療を行っています。労災で負傷した労働者が迅速に適切な治療を受けられるよう、労災保険制度に基づいた医療サービスを提供しています。

業務中に起きた災害

労働基準法では、業務上の災害を受けた労働者に対し、使用者が療養補償などの補償を行うことを義務付けています。業務中に起きた災害とは、労働者が仕事中にその業務を原因として生じた災害のことです。これは、正社員やパート、アルバイト、派遣社員など、すべての労働者に適用されます。
労働者の不注意や落ち度があったとしても、業務と災害の間に相応程度の因果関係が認められれば、それは労働災害として労働災害保険の対象となります。つまり、労働者が業務中に負傷したり疾病にかかったりした場合、労働災害の補償を受ける権利が生じます。
労働者が労働災害の補償を受けるためには、対象や因果関係などの状況を正確に把握し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。労働者や使用者は、法的権利と責任について正しく理解し、適切な対応を行うことが求められます。

通勤中に起きた災害

労災には、通勤中に起きた災害も含まれます。通勤中の災害とは、労働者が自宅と職場を往復する際に発生した事故やケガのことを指します。ただし、通勤の範囲は自宅と職場間の往復だけでなく、職場から別の職場への移動も該当します。さらに、移動中に別の建物に立ち寄ったときなどに起きた災害も対象です。厚生労働省によれば、通院、日用品の購入、業務スキルの向上のための通学なども通勤中の活動に含まれます。
ただし、労働者が通勤中に起きた災害で補償を受けるためには、通常の経路を逸脱していないことや、通勤や業務との関連性が認められることが必要です。通勤中に災害が発生した場合、労災保険が適用されるかどうかは個別の状況によって異なりますので、詳細は専門家に相談することが重要です。

労災のよくある質問

初診時には何か持参するものがありますか?

労災の初診時には、「5号用紙」という書類を受け取って持参してください。公務員の場合には、「診療依頼書」をお持ちください。これらの書類があると、労災保険の適用や手続きがスムーズに行えます。
緊急性が高い場合は、まず受診して自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいた際にご返金いたします。

治療費の自己負担はないのですか?

必要書類を初診時にご持参頂いた場合、治療費の自己負担はありません。初診時に必要書類がない場合は、自費診療の治療費をお支払い後、次回以降に書類をご持参いただければご返金いたします。

業務中でも自分の不注意が原因での事故には労災保険が適用されませんか?

初診時に必要書類をお持ちいただいた場合、治療費の自己負担はありません。必要書類がない場合は、窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいた際にご返金いたします。

治療を受けられる期間に決まりはありますか?

労働者の不注意やミスによって生じた場合でも、業務と事故などの災害に相応程度の因果関係が認められれば労災保険の適用が可能です。会社側に落ち度がなくても、労災保険の適用があります。因果関係の評価は個別の事案によって異なるため、疑問や不明な点があれば専門家に相談することが重要です。

後遺障害診断書はどんな書類ですか?

後遺障害診断書は、後遺症の有無や程度を判断するための書類です。この書類の内容が障害補償の審査結果に大きく影響します。当院では、患者様の治療状況や病状を正確に伝えるために、最新の情報を含めて丁寧に作成しています。
後遺障害診断書は、通常、障害補償給付申告書などと一緒に提出されます。この書類には、患者の状態や治療経過、後遺症の程度などが記載されています。これによって、補償の審査や給付額の決定に役立ちます。